日立市の空き家活用は、
今がチャンス!
日立市では、空き家利活用促進事業として、補助制度を設けており、老朽化した空き家や危険な空き家の除却、跡地や空き家の利活用を促進し、宅地の再生及び創出を図る取組を進めています。
空き家活用補助金
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空き家利活用リフォーム補助金(令和6年度版)
原則、新耐震基準(昭和56年6月1日以後の建築確認)の空き家のリフォームで、次のいずれかの利活用を行う場合
- 空き家をリフォーム後に、売却または賃貸などをした場合
- 空き家を取得または賃借などをした後に、リフォームした場合
- 空き家をリフォームして、地域の活性化のためのまちづくりの活動拠点として利用する場合(要事前相談)
- 個人事業者や法人などが、従業員向けの寮などで利用する場合(要事前相談)
補助金
最大50万円(リフォーム工事費の1/3+リフォームローン利子1年間相当額)
補助対象の空き家
以下の全てに該当する空き家
- 戸建住宅又は併用住宅であること。(アパート等の共同住宅、長屋は除く。)
- 1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。
- 昭和56年6月1日以降に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。また、補助対象空き家が昭和56年5月31日以前に同項に規定する確認を受けて建築されたものである場合、上部構造評点が1.0以上であること。
- 延べ床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること。)。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。
- 宅建業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。
補助対象者
以下のいずれかに該当する方
- 補助対象空き家の所有者又は売却等若しくは賃貸を行う権利を有する者。ただし、補助対象空き家をリフォームした日から1年以内に売却 等又は1年以上の賃貸(使用賃借を含む。)契約を締結した者に限る。
- 補助対象空き家を自己が居住することを目的として取得又は賃借(使用賃借を含む。)した者。ただし、取得又は賃借に係る契約を締結した日(相続人の場合は、相続した日)から1年以内にリフォームした者に限る。
※賃貸借(使用貸借を含む。)の相手方が一親等の親族である場合は、補助対象者にはなりません。 - 補助対象空き家をリフォームした日から1年以内に、地域の活性化のためにまちづくりの活動拠点(地域集会所、高齢者の交流スペース、自主講座や各種教室等、地域住民の利便性向上や地域の活性化に資するもの)又は従業員向けの寮やシェアハウスなど、福利厚生の用に 供する施設として活用した者。(事前相談したものに限る。)
※上記にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者にはなりません。
- 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当する場合
- 同一住宅のリフォーム工事を対象とした他の補助制度による補助を受けている場合(一部を除く。)
空き家解体補助金
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空き家解体補助金(利活用型)令和6年度版
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の建築確認)の空き家の解体で、次のいずれかの利活用を行う場合
- 空き家を解体して、跡地を売却または賃貸などをした場合
- 空き家の敷地を取得または賃借などをした後に、空き家を解体した場合
- 空き家を解体して、跡地を公共的利用に供する場合(要事前相談)
補助金
最大50万円(解体工事費の1/3)
補助対象の空き家
以下の全てに該当する空き家
- 戸建住宅又は併用住宅であること。(アパート等の共同住宅、長屋は除く。)
- 解体する時点で1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。
- 延べ床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上であること。)。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。
- 公共事業の補償の対象となっていないこと。
- 宅建業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。
補助対象者
以下のいずれかに該当する方
- 補助対象空き家の所有者。※共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。
- 補助対象空き家の所有者の相続人。※相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。
- 補助対象空き家の敷地を取得又は賃借(使用貸借を含む。)した方。※補助対象空き家の所有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。
- 不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる方。
※上記にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者にはなりません。
- 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当する場合
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空き家解体補助金(宅地再生創出型)令和6年度版
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の建築確認)の空き家を解体した場合
土地を返地する場合や跡地の自己管理を継続する場合など
補助金
最大30万円(解体工事費の1/3)
補助対象の空き家
以下の全てに該当する空き家
- 戸建住宅又は併用住宅であること。(アパート等の共同住宅、長屋は除く。)
- 解体する時点で1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。
- 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。
- 延べ床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上であること。)。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。
- 公共事業の補償の対象となっていないこと。
- 宅建業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。
補助対象者
以下のいずれかに該当する方
- 補助対象空き家の所有者。※共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。
- 補助対象空き家の所有者の相続人。※相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。
- 不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる方。
※上記にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者にはなりません。
- 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当する場合
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